ソーシャルレンディングにかかる税金を徹底解説!確定申告で還付も有

税務署

ソーシャルレンディングで収入を得ているのであれば、金額の大小を問わず確定申告をすることをおすすめします。

「いやいや配当のときにしっかり源泉税は差し引かれてますよ。」と思っているそこのあなた。

税金の内訳はしっかりと理解していますか?

実は差し引かれていない税金があるんです。

この記事では、ソーシャルレンディングの税金について説明していきます。

理解していないと思わぬところから税金について追及されるかもしれません。

そのようなことがないようにソーシャルレンディングの税金について理解していきましょう。

1 ソーシャルレンディングは確定申告が無難

確定申告
まず結論から申し上げますと、ソーシャルレンディングの収入が20万円以下だとしても、確定申告を行ったほうが無難です。

なぜならば、所得税は20万円以下の収入であれば、確定申告をする義務はありませんが、住民税の申告は1円でも利益がでると申告する必要があるからです。

ではその理由を詳しく解説していきます。

1-1 確定申告をしたほうがいい理由① 税務署から調査される可能性がある

ソーシャルレンディング事業者は、税務署に支払調書を提出します。

その支払調書には、あなたのマイナンバーとどれだけ収入を得たのか明記されていてあなたの知らないところで税務署にきちんと把握されています。

今までは調査する手間を考えると徴収できる税金よりも人件費等のコストがかかっており、お咎めはありませんでしたが、かんたんに調査ができるようになった今、少しでも怪しいと思われたら調査が入る可能性があるのです。

確定申告をきちんと行うことでその可能性も低くなりますので安心です。

1-2 確定申告をしたほうがいい理由② 確定申告をすると住民税の申告もラク。

住民税の申告は1円でも利益がでると申告する必要です。

しかし住民税の申告は確定申告と違い、住所のある各市町村から申告書を入手して“手書き”で申告する形となります。

確定申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーから申告書を作成して、パソコンで入力したものを提出することが可能なため申告書の作成時間を手書きに比べて短縮することができるのですごい楽です。

さらには、確定申告を行うことで同時に住民税の申告もしていることになります。

住民税の申告よりも確定申告のほうがかんたんなので確定申告をおすすめします。

2 ソーシャルレンディングは雑所得

そもそもソーシャルレンディングの所得とはどの所得に分類されるのでしょうか。

所得は下記の10種類に分類されています。

税金の種類引用:国税庁HP

ソーシャルレンディングはこの中の雑所得に分類されます。

同じ分類に公的年金や原稿料、印税、セミナー講演料、仮想通貨取引等が含まれます。

これらの総収入金額から必要経費を差し引いた金額が雑所得の金額となります。

例えば、ソーシャルレンディングで100万円の利益があり、仮想通貨で100万円の損失があった場合、雑所得の金額は、

100万円‐100万円=0円

となります。

ただし、マイナスになることはありません。最低額は0円となります。

また、FXや先物取引の雑所得とは一緒に計算することはできません。

それは課税方式が異なるからです。

3 ソーシャルレンディングは総合課税

総合課税

引用:国税庁HP

ソーシャルレンディングは雑所得のうちFX・先物取引以外のものとなるため、総合課税となります。

総合課税とは、他の所得と合算して税金を計算する制度です。

ソーシャルレンディングの雑所得に加え、給与所得・事業所得・不動産所得等の所得を合計したもので税金を計算します。

総合課税は所得が多い人ほど税率が上がる累進課税となっています。

反対に所得が少なければ少ないほど、税金はかかりません。

つまり、所得が少ない方がソーシャルレンディングで収益を上げたとしても税金を少なくすることができます。

所得税の速算表

所得税引用:国税庁HP

4 ソーシャルレンディングで税金を減らすならパートもしくは専業主婦(夫)で運用する

ソーシャルレンディングは総合課税となるため、収入の少ないパートもしくは専業主婦(夫)だと税金がかからない可能性があります。

詳しく説明しますと、平成30年度より基礎控除額は次の通り引き上がりました。

所得税 38万円→48万円

住民税 33万円→43万円

つまり、ソーシャルレンディングの収入が43万円までであれば、税金がかかりません。

利回り10%であれば430万円分、5%であれば倍の860万円の運用をしても税金がかからないのです。

もしも、年間の給料が500万円の人が同じようにソーシャルレンディングで運用した結果、43万円収入があったとすると、所得税と住民税(10%)で約107,000円が発生します。

10万円の差は大きいです。

さらに、パートで給与所得がある場合、

給与所得控除は、65万円→55万円と引き下がりました。

55万円までであれば、やはり税金はかかりません。

税金がかからないポイントは「給料55万円以下、ソーシャルレンディングでの収入43万円以下」となります。

そして、必ず確定申告を忘れずに行ってください。

源泉所得税として20.42%の金額がソーシャルレンディングの収入から差し引かれています。

確定申告をすることで、全額還付することができます。

家族の中で収入が少ない人がいれば、その方が運用するとメリットが高いですね。

5 確定申告の流れ

確定申告は毎年2月16日~3月15日までに申告をします。

確定申告の流れは次のとおりになります。

① 確定申告書を取得する

② 確定申告書の作成

③ 確定申告書の提出

④ 所得税の還付または納税を行う

① 確定申告書を取得する

確定申告書は最寄りの税務署でも取得することは可能です。

しかし、取得した確定申告書では手書きになります。

手書きは非常に大変ですので、自宅のパソコンから作成することをおすすめします。

確定申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーから作成することが可能です。

e-tax引用:国税庁 確定申告書等作成コーナー

② 確定申告書の作成

確定申告書に手書きもしくは確定申告書等作成コーナーから順に入力していきます。

給与所得、雑所得(ソーシャルレンディング等)、生命保険料控除、寄付金控除(ふるさと納税)等、該当するものを入力していきます。

作成時には、源泉徴収票、年間取引報告書、生命保険料控除証明書、寄附金受領証明書等ご準備ください。

③ 確定申告書の提出

確定申告書が完成したら提出です。

提出方法は、確定申告書を最寄りの税務署に持参もしくは郵送するかe-Taxで電子申請のどちらとなります。

持参もしくは郵送する場合は、自宅にパソコンとプリンターがあれば可能です。

e-Taxの場合は事前に準備が必要となりますので注意しましょう。

e-Taxには次の2つのものが必要となります。

① マイナンバーカード

② ICカードリーダライタ

ICカードリーダライタは家電量販店で購入が可能ですが、マイナンバーカードは住所の各市町村で交付してもらわないといけません。

交付するために日数がかかりますので、e-Taxをする場合は確定申告の期日前に必ず準備しておきましょう。

④ 所得税の納税または還付をしてもらう

確定申告をした結果、所得税額が源泉徴収されていた金額を上回ると、納税しなければなりません。

金融機関等で納付書により納税するか、口座振替、クレジットカード、インターネットバンキングで納税することも可能です。

国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁【税金の納付】

納税の期日はあくまでも確定申告と同じ毎年2月16日~3月15日までですのでギリギリにならないように注意してください。

反対に源泉徴収されていた税金を還付してもらえることがあります。

確定申告書に金融機関の口座を記入する欄がありますので、記入してください。

早ければ申告した日から2週間ほどで口座に振り込まれます。

6 まとめ

ソーシャルレンディングは雑所得で申告する必要があります。

ソーシャルレンディングの収入が20万円以下であれば、所得税の確定申告の義務はありませんが、住民税は納税しておらず、住民税の申告は必要となります。

今まであれば、申告しなくても問題ありませんでしたが、マイナンバー制度によって、いつ納税や申告について厳しくなったとしてもおかしくありません。

申告をせずに税務調査があると、当然税金は加算される可能性があります。

住民税の申告が必要であるならば、所得税と住民税の申告が一度にでき、作成がかんたんな確定申告をすることをおすすめします。

また、確定申告をすることで、所得税が還付されることがあります。

特にパートや専業主婦(夫)はその恩恵が大きく、最大で20.42%の所得税が還付されます。

納税するにせよ還付されるにせよソーシャルレンディングで収入を得ているのならば、より一層確定申告は忘れずにするようにしましょう。

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